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国交省による無人航空機の登録制度(航空法の一部改正)について

国交省による無人航空機の登録制度について

2022/6/20より国交省への登録及び登録記号の表示等が義務化され、100g以上の登録されていない無人航空機の飛行はできなくなります。

但し、2021/12/20より事前登録の為の経過措置期間が設けられております。

登録する項目は、無人航空機の種類、型式、製造者、製造番号、所有者の氏名・名称や住所、登録年月日、使用者の氏名・名称や住所、連絡先など。機体の安全性に問題がある場合は登録を拒否される場合もあるので注意が必要です。

詳しくは下記リンクをご確認下さい。

 

関連する罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法第157条の7第1項第1号)

50万円以下の罰金(航空法第157条の9第1号・第2号・第3号)

 

 

関連リンク

無人航空機登録要領(国交省航空局2021/11/25制定)